集会所利用スケジュール
予約方法
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利用を希望する方は、上の集会所利用スケジュールを参照し、空き状況をご確認のうえ、事前にこちらの集会所利用申し込みフォームから予約申し込みを行ってください。
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ご予約の申し込みをいただいた段階では、まだ予約が確定したわけではありません。
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予約内容を確認し担当者が後ほどご連絡を差し上げます。その際に、詳細な手続きや必要な情報についてご案内いたします。
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集会所利用スケジュールに記載が無い日時でも利用できない場合がありますのでご了承ください。
- 利用を希望する方は、上の集会所利用スケジュールを参照し、空き状況をご確認のうえ、事前にこちらの集会所利用申し込みフォームから予約申し込みを行ってください。
- ご予約の申し込みをいただいた段階では、まだ予約が確定したわけではありません。
- 予約内容を確認し担当者が後ほどご連絡を差し上げます。その際に、詳細な手続きや必要な情報についてご案内いたします。
- 集会所利用スケジュールに記載が無い日時でも利用できない場合がありますのでご了承ください。
※
集会所のご利用は基本的に熊野町関係者のみに限定されています。
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集会所のご利用は基本的に熊野町関係者のみに限定されています。
熊野町自治会集会所の管理及び使用に関する規定
平成28年5月1日 施行
(趣旨)
第1条
この規定は、熊野町自治会集会所(以下集会所という)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条
集会所の管理運営は、熊野町自治会(以下自治会という)がこれにあたり、管理責任者(以下管理者という)は自治会会長とする。
(使用の目的)
第3条
集会所は自治会会員及びその家族並びに地域住民の福祉増進・文化向上及びコミュニケーション向上のために使用するものとする。
(使用の範囲)
第4条
集会所は主として次の範囲に利用するものとする。
-
自治会の事業計画に基づく活動、及び自治会の役員会議・会合。
- 自治会が企画する会員のための集会。
-
自治会員のための文化活動・厚生活動として行われる事業・行事。
-
会員並びに地域住民の申し出により、その使用が第3条に合致すると認められた場合。
(使用の制限)
第5条
管理者は、使用者が次の各号に該当する場合は、使用を承認しない場合がある。
-
その使用者により騒音その他で付近に迷惑をかける恐れがある催し、又は、会合に使用するとき。
- 営利を目的とする催し、又は会合に使用するとき。
- 集会場の維持管理上、その使用により支障を生じるとき。
- その他、集会所使用の目的に反すると認められるとき。
(使用の承認)
第6条
集会所を使用する場合、第4条1号除くほか、その利用者はあらかじめ管理者の承認を得なければならない。
(使用承認の取り消し)
第7条
管理者は、第6条の規定により使用を承認したものに対し、次の各号に該当する場合は、その使用の承認を取り消し、もしくは停止することができる。
- この規定に定める条件に違反したとき。
- 集会所の管理上、支障があると認められるとき。
- 急を要する公的な会議を開催するとき。
(尊守事項)
第8条
集会所を利用するものは、その管理上次に揚げる事項を尊守しなければならない。
- 承認を得た使用目的以外には、使用しないこと。
-
集会所の使用に際し、模様替え又は設備を付加することなど一切しないこと。
-
使用を終了したときは、清掃及び火の始末等を充分に行うこと。
-
集会所の施錠を行い管理担当役員に鍵を返還し、使用終了を報告すること。
-
その他、この規定の趣旨に反する一切の行為をしないこと。
(使用料)
第9条
使用範囲が第4条に合致しかつ使用者が次の各号に該当する場合は、使用料は無料とする。
-
自治会の集会、役員会、及び事業活動に使用する場合。
-
熊和会、育成会、振興会等の自治会公認団体の集会、役員会及び事業活動に使用する場合。
-
自治会地域内のマンション管理組合等の集会、役員会、及び事業活動に使用する場合。
-
その他、管理者が認めたサークルや団体の集会、役員会及び事業活動に使用する場合
2、前項各号以外が使用者の場合、2、000円/回を維持管理費として徴収する。
(損害賠償)
第10条
管理者は、集会所を使用した者が集会所の施設を損傷した場合は、これによって生じた損害を使用者に弁償させることができる。
(管理権限の委任)
第11条
管理者は、この規定に関する権限つき管理担当役員を定め、その権限を委任することができる。
(改正)
第12条
本規定の改正は、総会の議決を必要とする。
付 則
この規定は平成28年5月1日より施行する
平成28年5月1日 施行
(趣旨)
(管理)
第2条
集会所の管理運営は、熊野町自治会(以下自治会という)がこれにあたり、管理責任者(以下管理者という)は自治会会長とする。
(使用の目的)
第3条
集会所は自治会会員及びその家族並びに地域住民の福祉増進・文化向上及びコミュニケーション向上のために使用するものとする。
(使用の範囲)
第4条
集会所は主として次の範囲に利用するものとする。
- 自治会の事業計画に基づく活動、及び自治会の役員会議・会合。
- 自治会が企画する会員のための集会。
- 自治会員のための文化活動・厚生活動として行われる事業・行事。
- 会員並びに地域住民の申し出により、その使用が第3条に合致すると認められた場合。
第5条
管理者は、使用者が次の各号に該当する場合は、使用を承認しない場合がある。
- その使用者により騒音その他で付近に迷惑をかける恐れがある催し、又は、会合に使用するとき。
- 営利を目的とする催し、又は会合に使用するとき。
- 集会場の維持管理上、その使用により支障を生じるとき。
- その他、集会所使用の目的に反すると認められるとき。
(使用の承認)
第6条
集会所を使用する場合、第4条1号除くほか、その利用者はあらかじめ管理者の承認を得なければならない。
(使用承認の取り消し)
第7条
管理者は、第6条の規定により使用を承認したものに対し、次の各号に該当する場合は、その使用の承認を取り消し、もしくは停止することができる。
- この規定に定める条件に違反したとき。
- 集会所の管理上、支障があると認められるとき。
- 急を要する公的な会議を開催するとき。
(尊守事項)
第8条
集会所を利用するものは、その管理上次に揚げる事項を尊守しなければならない。
- 承認を得た使用目的以外には、使用しないこと。
- 集会所の使用に際し、模様替え又は設備を付加することなど一切しないこと。
- 使用を終了したときは、清掃及び火の始末等を充分に行うこと。
- 集会所の施錠を行い管理担当役員に鍵を返還し、使用終了を報告すること。
- その他、この規定の趣旨に反する一切の行為をしないこと。
(使用料)
第9条
使用範囲が第4条に合致しかつ使用者が次の各号に該当する場合は、使用料は無料とする。
- 自治会の集会、役員会、及び事業活動に使用する場合。
- 熊和会、育成会、振興会等の自治会公認団体の集会、役員会及び事業活動に使用する場合。
- 自治会地域内のマンション管理組合等の集会、役員会、及び事業活動に使用する場合。
- その他、管理者が認めたサークルや団体の集会、役員会及び事業活動に使用する場合
(損害賠償)
第10条
管理者は、集会所を使用した者が集会所の施設を損傷した場合は、これによって生じた損害を使用者に弁償させることができる。
(管理権限の委任)
第11条
管理者は、この規定に関する権限つき管理担当役員を定め、その権限を委任することができる。
(改正)
第12条
本規定の改正は、総会の議決を必要とする。
付 則
この規定は平成28年5月1日より施行する
シャッターの操作
-
シャッターは電動式となっておりますので、無理に手で開けたりしないでください。
-
各窓の右側にスイッチがあります。(カーテンに隠れていることもあります)
- ▲ スイッチで開けましょう
- ▼ スイッチで閉まります
-
シャッター中央部にロック機能がありますが、ロックしたままシャッターを上げるとモーターに負担がかかり、壊れてしまいます。ロックはかけないでください。
- 操作は大人の方にお願いします。
- シャッターは電動式となっておりますので、無理に手で開けたりしないでください。
- 各窓の右側にスイッチがあります。(カーテンに隠れていることもあります)
- ▲ スイッチで開けましょう
- ▼ スイッチで閉まります
- シャッター中央部にロック機能がありますが、ロックしたままシャッターを上げるとモーターに負担がかかり、壊れてしまいます。ロックはかけないでください。
- 操作は大人の方にお願いします。
その他
-
集会所の利用に際しては、自治会の規定に従ってください。
-
お帰りの際には、しっかりと消灯の確認(特にトイレ)をお願いいたします。
- 集会所の利用に際しては、自治会の規定に従ってください。
- お帰りの際には、しっかりと消灯の確認(特にトイレ)をお願いいたします。